鈴鹿市議会 2022-12-01 令和 4年12月定例議会委員会発議案第6号
第3章 個人情報ファイル (個人情報ファイル簿の作成及び公表) 第17条 議長は,その定めるところにより,議会が保有している個人情報ファイルについて,それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し,公表しなければならない。
第3章 個人情報ファイル (個人情報ファイル簿の作成及び公表) 第17条 議長は,その定めるところにより,議会が保有している個人情報ファイルについて,それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し,公表しなければならない。
初めに、地方自治法の規定に基づき審査に付されました令和3年度桑名市一般会計並びに各特別会計歳入歳出決算につきましては、審査の結果、各決算書及び決算附属書類は、地方自治法施行規則に定められた様式により作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、正確であると認められました。
これまでは帳簿上の計算で仕入れ時の消費税を差し引くことができました。インボイス実施後は、仕入れ先から受け取ったインボイスなしでは、仕入れ分の消費税を差し引くことができなくなります。 現在、年間売上げが1,000万円以下の事業者は免税業者であり、消費税を納めていません。しかし、インボイスを発行するため、登録事業者になると免税対象から外れてしまい、新たに納税の負担が増えます。
税額は帳簿に基づき計算していますが、インボイス導入後はインボイスを基に税額を計算することとなります。 一方、年間売上高1,000万円以下の事業者は、消費税の納税を免除されてきた免税事業者です。売上高1,000万円超の課税事業者は仕入先、下請企業などと取引する場合、消費税額を控除するために、免税事業者からインボイスを発行してもらう必要が出てきます。
初めに、地方自治法の規定に基づき審査に付されました令和2年度桑名市一般会計並びに各特別会計歳入歳出決算につきましては、審査の結果、各決算書及び決算附属書類は、地方自治法施行規則に定められた様式により作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、正確であると認められました。
この3枚の決算書は、当時の組合の会計をされていた方が聞き取り調査の際、通帳や帳簿の写しなどと一緒に市に提出し、証言をされています。市に出したものが偽物とはっきり分かるのは、例えば、電気料金で、通帳引き落としで電気料金は払ってあるわけですが、その額は1万1,316円ですが、市に出した決算書では、電灯料81万1,316円になっています。
◆29番(川口和雄君) 調査権の範囲を超えるって、契約書にも必要があれば調査、書類、それから帳簿を調査できるとうたわれておるんだよ。条項に。それを何でうたわれておるにもかかわらず、疑義があったら調査するのが当然でしょう。 ○議長(加藤美江子君) 答弁を求めます。
に基づき費用の支出及び交付金の使途を明らかにした書類、帳簿等、関係書類の調査を行うことができるので、適正に調査チェックも必要と考えると、こういう答弁をしておるんですよ。 ○議長(加藤美江子君) 答弁を求めます。 ◎市長(前葉泰幸君) 交付金の充当項目についてチェックをするというのが一般的な私どもの対応でございます。
実際には、毎年、帳簿上も2000万円ほど、去年で1600万円ぐらいですか、赤字となって、その上、市役所の職員も3名ほど出向させていただいているということですと、相当な額の赤字額ということになります。 一方、市内の多様な活動団体が会員となっている一般社団法人四日市市文化協会は、この理事長がまちづくり財団の理事も兼ねられるということで、財団と文化協会の連携は重視されていると思われます。
これにつきましては、これまでの赤字、純損失の累積額でありますので、今までの経営状態を表す指標の一つとなる数字でございますけれども、いわゆる帳簿上の数字でございまして、議員おっしゃいますように、経営に直接影響がない数字となっております。この金額の借金があるとかそういう状況ではございませんので、直接経営に影響のない数字となっております。
旧長谷川家資料は、江戸時代から300年以上続く商家の帳簿資料のほかに、古文書、美術工芸品、生活道具類等であり、いずれも文化財としては高い価値があるものと考えられています。 現在、これらは旧長谷川治郎兵衛家の5つの蔵などに収蔵されておりますが、本来こういった文化財資料は適切な温度と湿度の管理可能な環境で収蔵することが望ましいものです。
審査の結果でございますが、審査に付された松阪市水道事業の決算及び決算附属書類は関係法令の諸規定に準拠して作成され、会計帳簿、証書類等と照合点検したところ、計数は正確であり、当年度の経営成績、財政状態をおおむね適正に表示しているものと認めました。なお、決算審査の参考とした例月現金出納検査につきましても、適正に処理されていましたことを併せて報告いたします。 それでは、3ページをお願いします。
初めに、地方自治法の規定に基づき審査に付されました令和元年度桑名市一般会計並びに各特別会計歳入歳出決算につきましては、審査の結果、各決算書及び決算附属書類は地方自治法施行規則に定められた様式により作成され、計数は関係諸帳簿と符合し正確であると認められました。
審査に当たりまして、あらかじめ提出を求めた資料をはじめ、例月出納検査に提出されています資料などと照合を行いながら、各所属の担当職員から業務の執行状況や内容について聞き取りを行うとともに、提示されています歳入歳出決算書及び附属書類について証拠書類のほか関係諸帳簿などを精査いたしましたがいずれも計数に誤りがなく、正確に処理され関係法令に準拠して適正に作成されていると認められます。
初めに、地方自治法の規定に基づき審査に付されました令和元年度名張市一般会計及び特別会計歳入歳出決算につきましては、永岡 禎監査委員と共に慎重に審査いたしました結果、各決算書及び決算附属書類は地方自治法施行規則に定められた様式により作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、正確であると認められました。
そのために理事及び職員から当財団の業務、あるいは財産の状況についての報告を求めまして、事業報告や会計帳簿等の確認等によって調査を行うことというふうに理解をしておるところでございますが、今回の監査のことに関しては、昨年度の四日市市の文化まちづくり財団の財政援助団体としての監査だったわけですけど、監査が実施されたことにつきましては、3月の理事会でも一部報告がございましたので、承知はしておりました。
次に、議案第7号令和2年度松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計予算についてでありますが、「地方公営企業会計導入事業費について、導入に向けたタイムスケジュールは」との質疑に対し、「令和2年度は、各年度の決算書に合わせた固定資産台帳の作成を行い、3年度は、条例等の整備、システム化等の検討を行い、4年度は、帳簿原価の確定、新予算の編成等、企業会計化に向けた業務を行う」との答弁。
あくまで単年度の損益計算の結果が積み重なった帳簿上の数字でございます。そのため、累積欠損金はその企業の財政状況を客観的に把握することができる貸借対照表の一部をなすことから重要な項目ではございますが、標示されている数字自体は病院経営そのものにほとんど影響がないということを御理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ◆21番(山本芳敬君) ありがとうございます。
9月議会で求めました管理組合・自治会、そして解放同盟八幡支部の決算書、帳簿、通帳等について調査をされているのか、また関係者及び職員への聞き取りはされたのか伺います。 そして、その結果についての報告は、いつどのような形でされるのかについても伺います。 以下の質問につきましては、自席よりさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
◆9番(野崎隆太君) 負担金として出しているかどうかという話は、公金の透明性が失われるかどうかに関しては正直言って全く関係ありませんので、相手先の会計帳簿の監査をする権限は当然市にはないわけで、そのことを言っているんです。別に人を出しているからどうのこうのという話は正直言ってしておりませんので、ちょっとそこは違うんじゃないかと思っております。